京都クレジットには、4種類あります。どの種類を用いても、京都議定書目標達成に等しく用いることができます。
京都クレジットは、先進国各国の国別登録簿(National Registry、地球温暖化対策推進法上では割当量口座簿)という電子システム上で管理されています。国別登録簿では、京都クレジットの発行、保有、移転、獲得、取消、償却(京都議定書の目標達成のために使うこと)を各国政府が管理します。日本では平成19年に、環境省と経済産業省の共同管理という形で国別登録簿の運用を開始しました。
各国の登録簿や、国連が発行するCDMクレジットを管理するCDM登録簿は、UNFCCC事務局が管理する国際取引ログ(International Transaction Log, ITL)によってつながれています。二国間で京都クレジットの取引が行われる場合、当該二国の登録簿がITLを通じて電子的なやりとりを行います。日本の登録簿は、2007年11月に世界で始めてITLとの接続が完了し、CDM登録簿から京都クレジットの移転を受けました。

各国の登録簿の中には、いくつかの口座が存在します。
| (締約国用)保有口座 | 政府が都クレジットを保有するための口座。 |
| (法人用)保有口座 | 事業者等が京都クレジットを保有するための口座。企業が京都クレジットを調達、保有する際には、自身の保有口座を開設する必要があります。(参照口座の開設)なお、我が国では内国法人に限り、口座を開設することができます。企業同士の京都クレジット売買は、企業の保有口座間で京都クレジットを移転させることにより行います。 |
| 償却口座 | 京都議定書目標の達成状況をカウントするための口座。議定書目標を達成するためには、全体として排出実績と同量の京都クレジットをこの口座に入れる必要があります。 |
| 補填口座 | 有効期限付きの京都クレジット(tCERとlCER)が失効したときに、同量の別の京都クレジットをこの口座に入れる必要があります。 |
| 取消口座 | 計画通りに国内の吸収源活動が行われなかった場合や、第一約束期間の目標が未達成に終わり罰則として排出枠を提出する必要がある場合等に、政府が京都クレジットをここに移転します。移転された京都クレジットは取消され、これ以降使うことができなくなります。 |
京都クレジットには、1t -CO2毎にシリアルナンバーがつき、識別されています。ある企業が100tのCO2を所有するとは、当該企業の保有口座の中に、100個の京都クレジットが存在するという状態を指します。
【京都クレジットの形態】出典:IGES(2007)「図解京都メカニズムver8.0」
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