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3. 我が国における国内排出量取引制度 3-2. 自主参加型排出量取引制度

自主参加型国内排出量取引制度の仕組み

 自主参加型国内排出量取引制度は、費用効果的な削減と取引等に係る知見や経験を蓄積する目的で、2005年度から運用が開始されました(現在、排出量取引の国内統合市場の試行的実施の参加類型の一つとして運用中)。

 この制度への参加者は、CO2排出抑制設備導入への補助金交付をインセンティブに、一定の排出削減を約束する参加者(目標保有参加者タイプA)、 補助金なしで排出削減を約束する参加者(目標保有参加者タイプB,C)、排出削減の目標は負わずに排出枠の取引の仲介を行う取引参加者、と3タイプあります。

 目標を保有する事業者は、過去3年間の排出量実績の平均値を基準年排出量として、そこから削減目標量を差引いた排出量を上限として定めます。 各事業者の排出量は、第三者検証を受けCA(Competent Authority, 環境省の下に設置され、本制度のルール管理を行う組織)の承認をもって確定し、 登録簿システム上で管理されます。事業者は、排出量算定、報告、検証を容易にするウェブ上の排出量管理システムを使うことができます。


 取引仲介システム(GHG-trade.com)の画面 取引仲介システム(GHG-trade.com)の画面
目標を保有する参加者は、排出量が上限を上回らないように、自社内で削減努力を行ったり、他の参加者と排出枠の取引を実施したりします。排出枠の取引には、取引仲介システム(GHG-trade.com)を使うことができます。

 上限を超過した排出をしてしまった事業者には、補助金の返却と事業者名の公表という罰則規定が適応されます。

 本制度で対象となるCO2排出量の実測、モニタリングに関しては、一定のガイドライン (参照 モニタリング報告ガイドライン)に沿って行うことが求められます。目標保有参加者は、予めモニタリングプランを策定し、 CAの承認を受けることが必要です。承認を得た上で、モニタリングプランに沿ったモニタリングを実施します。モニタリングの精度についてガイドラインでは、 モニタリングパターンや計測器の精度に応じて異なる精度レベルを各層別に表したTier(ティア)アプローチを採用し、 確保すべき精度を簡便に把握できる仕組みになっています。また、基準年度排出量と削減対策実施年度排出量については、独立した第三者検証機関が検証を行います。

自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)について
(クリックで拡大別ウィンドウでリンクが開きます)


自主参加型国内排出量取引制度の成果

JVETS第1期~第5期の実績
(クリックで拡大別ウィンドウでリンクが開きます)


自主参加型国内排出量取引制度について、より詳しく知りたい人は
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