2008年6月25日、東京都議会にて「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正条例が可決されました。同改正条例では、2010年度から温室効果ガスの大規模排出事業所を対象に、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入することなどを定めており、2010年4月より同制度導入に伴う削減義務が開始されました。
<温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の概要>
| 対象 | 対象事業所 | 前年度の燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500kl以上の事業所 | |||||||||||
| 対象ガス |
総量削減義務の対象ガス(特定温室効果ガス):燃料・熱・電気の使用に伴って排出されるCO2 排出量報告の対象ガス;6ガス(非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、PFC、HFC、SF6)すべて |
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| 期間 | 開始 | 2010年度(検証期間の登録など、対象事業所の事前準備に必要な部分は2009年度から施行) | |||||||||||
| 期間 |
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| 削減義務 内容 |
削減義務 対象者 |
対象となる事業所の所有者(原則) テナントビルへの対応としては、ビルオーナーを義務対象の基本としつつ、その上で、 (1) 全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務 (2) 一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000㎡以上、または年間電気使用量が600万kwh以上)には、温暖化対策の計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務 |
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| 基準 排出量 |
2002年度~2007年度までの間のいずれか連続する3か年度(事業者が選択可能) *現行制度期間内に、総排出量を削減した事業所については、基準年を変えるなど、削減成果を反映するように配慮。 *排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合、その年度を除く2か年度とすることができる。 |
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| 削減義務率 (第一計画期間) |
*2 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房から供給されるエネルギーの割合が20%以上 *3 区分Ⅰ-1、区分Ⅰ-2以外の事業所(工場、上下水施設、廃棄物処理施設等) *特に削減対策の推進に優れたトップレベル事業所については、削減義務率を1/2に、準トップレベル事業所は3/4に軽減 |
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| 履行手段 | (1) 自らで削減:省エネなど、自らの事業所で削減対策を実施
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| 検証 | 排出量等 の検証 |
排出量や削減量は、知事の登録を受けた検証機関の検証を受けることが必要 | |||||||||||
| 実効性 の確保 |
評価・表彰 | 取組の優れた事業所に対する評価・表彰 | |||||||||||
| 罰則 |
削減義務未達成の場合 (1) 措置命令:義務不足量×最大1.3倍の削減 更に措置命令違反の場合 (2) 罰金(上限50万円) (3) 知事が代わって命令不足量を調達し、その費用を違反者に請求 |
<目標設定型排出量取引制度の概要>
| 対象 | 対象事業所 | 3年連続で原油換算エネルギー使用量が1,500KL以上の事業所 | ||||||||||
| 対象ガス |
燃料・熱・電気の使用に伴って排出されるCO2 その他の温室効果ガスの削減量は、その事業所の削減目標の達成には利用可能(取引不可)とする。 |
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| 期間 | 開始 | 2011年度 | ||||||||||
| 期間 |
第一計画期間:2011~2014年度 第二計画期間:2015~2019年度 以後、5年ごとの期間 削減義務の開始 2011(平成23)年4月 |
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| 削減義務 内容 |
削減義務 対象者 |
対象となる事業所の所有者(原則) | ||||||||||
| 基準 排出量 |
2002年度~2007年度までの間のいずれか連続する3か年度(事業者が選択可能) *排出量が標準的でないと認められる年度がある場合、2か年度とすることができる。 |
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| 削減義務率 (第一計画期間) |
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| 履行手段 |
(1) 自らの削減: 高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用対策の推進など (2) 排出量取引:
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| 目標未達の措置 | 罰則なし(ただし、埼玉県が事業者名を公表するとともに、削減不足量は次の計画期間の削減量に加算する。) | |||||||||||
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