契約条件を交渉した上で、契約を結ぶ
1. 口座開設 ≫ 2. 市場情報の入手 ≫ 3. 取引相手の決定 ≫ 4. 契約書の締結 ≫ 5. 決済の実施 ≫ 6. 会計処理
契約書は、商社や証券会社等が契約書の雛形を用意していることが多く、日本語の契約書もあります。契約条件を交渉する際には、取引する京都クレジットの量と価格に加え、受け渡し時期、代金の支払い時期、万が一の不履行に備えた条件等を取り決めておく必要があります。
なお欧州の取引では、国際排出量取引協会(IETA)や国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)という機関が発行している標準契約書を用いることが一般的です。
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IETA標準契約書項目
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契約締結には、代金の支払い時期に注意
契約を交わす際には、以下の二点に注意しましょう。一つ目は、代金の支払い時期です。これは、いつの時点で京都クレジットが売り手から買い手に移ったと見なすのかと関連します。地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律(温対法)によると、買い手の口座に移転分の増加が記録された時点で、譲渡の効力発生と見なされます。但し、今の登録簿の仕組みでは、売り手が移転の申請をしてから、実際に買い手の口座に移転が記録されるまで目安で、電子申請で8日間以内、書面による申請で15日間以内かかるとされており、厳密に何日に移転がされるのかを前もって決めておくことはできません。また現在では、移転の通達等も行われないため、自分で口座の記録を確認しない限り、移転されたかどうかを知ることはできません。よって、厳密にいつの時点で代金を支払うのかにについて契約書に明記しておく必要があります。この他、移転申請したはずなのに移転されなかった場合や、移転の確認を怠った場合にどうするのかについても契約上決定しておく必要があるでしょう。また、海外の企業と契約を結ぶ場合には、口座間の移転を譲渡の効力発要件因と見なさない場合もありので、注意が必要です。
二つ目は、契約不履行についてです。これは、例えば契約を締結してから、実際に京都クレジットが移転される間に、売り手または買い手が倒産してしまった場合、どのように対処するかについての項目です。具体的には、売り手が期限までに京都クレジットを引き渡さなかった場合に、損害補償される範囲について予め合意しておくことが望ましいでしょう。
印紙税は、1回のみの売買には必要ない
京都クレジットの売買契約書に印紙税をつける必要があるのか否かについて、平成19年12月に国税庁から取扱について示されました。
- 印紙税が必要でない場合
- 1回の売買を行うために作成する契約書は、印紙税の課税対象となりません。
- 印紙税が必要な場合
- 契約期間中において、売買を継続して行うために作成される、いわゆる標準契約書で、売買取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行時の損害賠償方法、再販売価格のうち、1つ以上の事項について定める契約書は、印紙税の課税対象となります。契約書1通につき、4,000円課されます
- ただし、以下の場合は除外され、印紙税は必要でありません。
- 取引の当事者の一方または双方が営業者でないもの(例えば独立行政法人との契約書等)
- 契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの