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早分かり京都クレジット調達PDF
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7. 早分かり京都クレジット調達 7-5. 決済の実施

決済とは、京都クレジットの移転と代金の支払いを行うこと

1. 口座開設2. 市場情報の入手3. 取引相手の決定4. 契約書の締結 ≫ 5. 決済の実施 ≫ 6. 会計処理


 決済とは、契約書に定めた時期(期限)において、売り手が買い手に京都クレジットを移転させ、買い手が売り手に代金を支払うことを指します。売り手は、国別登録簿の管理者である環境省と経済産業省に対して、該当する京都クレジットの振替申請を行います。申請にかかる時間の目安は、電子申請の場合で8日間以内、書面による申請の場合で15日間以内です。買い手は、自分の口座を確認し、移転されたかどうかをチェックする必要があります。支払いに関しては、契約書で決められた方法で行います。

参考 京都クレジットを移転させる場合
京都クレジットを移転させる場合には、移転させる側が振替申請を行う必要があります。具体的には、「算定割当量の振替申請書」に、以下の事項を記入します。
  • 自社(振替元口座)の口座番号と口座名義人の名称
  • 移転先(振替先口座)の口座番号と口座名義人の名称
  • 移転する京都クレジットの種別(AAU,RMU,ERU,CER,tCER,lCERのいずれか)
  • 移転する数量およびそのシリアル番号
書面申請の場合には、自社の登記事項証明書と印鑑証明書を添付して提出します。これらは、電子申請の場合、電子署名を行えば必要ありません。手数料は1回の振替につき、6,200円かかります。提出先は、口座開設の提出先と同じ、環境省と経済産業省です。(参照 国別登録簿の申請手続きに関する手順書(口座保有者用)

決済リスクを管理する必要がある

 契約した通りの京都クレジットが実際に移転されるのか、契約先の企業が破産することはないのか、決済にはいくつかのリスクが伴います。取引相手の信用リスクがどの程度高いものなのか、認識しておきましょう。

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