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早分かり京都クレジット調達PDF
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4. 海外の国内排出量取引制度 4-2. 欧州の状況

 欧州排出量取引制度(EUETS)は、2005年から運用が開始されたキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度です。キャップ・アンド・トレード型では、制度の対象となる企業や施設に対し、一定期間中の排出量の上限(キャップ)が課されます。EUETSで対象となっているのは、発電、鉄鋼、セメント、紙パルプなど大型直接排出減の施設です。加えて、2012年から航空部門が対象に含まれ、2013年以降の枠組みでは、アルミや化学等の分野にも対象が拡大されます。

 このような対象設備に対し、EU加盟国政府が国別割当計画(NAP)の策定を通して、排出上限を決定し、対象施設に対して、EUAと呼ばれる排出枠として割当てます。対象施設は割当てられた排出枠よりも少なくなるように、実際に排出量を抑えなくてはなりません。排出上限よりも実際の排出量を少なく抑えられた施設は、余剰の排出枠を市場で売ることができます。一方で、上限を超えた排出をしてしまう企業は、自ら排出削減努力をするか、超過分を市場から買ってこなければなりません。市場から買ってくる排出枠には、EUAのほか、京都議定書で定められたクリーン開発メカニズムや共同実施からのクレジットも使用することができます。

 EUETSでは、上限を超えた排出をしてしまった企業に対しては、1t排出が超過する毎に40ユーロ(2005~2007年における第1フェーズの場合)または100ユーロ(2008~2012年における第2フェーズの場合)の罰金が課されます。また、超過した排出量分だけ、次の年で排出できる量が少なくなります。

EUETSの仕組み EUETSの仕組み

 第3フェーズ(2013年~2020年)では、第1、第2フェーズのような国別割当計画による割当を行わず、欧州レベルで割当総量を設定し、2005年比で21%削減となるよう毎年1.74%ずつの割合で割当総量は減少されます。 これまで無償割当が大半を占めていた割当方法についても、第3フェーズでは大きく変更します。例えば発電部門の対象施設は、一部の例外を除き、オークションにより原則100%排出枠を購入しなければなりません。 全体では、オークションの比率は、2013年の20%から2020年には70%へと増大し、2027年には100%となることが目指されています。

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