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4. 海外の国内排出量取引制度 4-4. 豪州・ニュージーランドの状況

オーストラリアの状況

 オーストラリア連邦政府は2008年7月、排出量取引制度の設計案を示した「グリーンペーパー」、また12月には最終的な制度案である「ホワイトペーパー」を発表しました。国際競争力にさらされている産業等については、排出枠の無償割当が予定されていますが、オークションによる割当が大半とされています。政府は2009年5月、2011年からの排出量取引制度の導入を目指し、排出量取引制度関連法案(CPRS)を議会に提出しました。しかし同法案は、6月に議会下院で可決されたものの、8月に上院で否決されました。政府は10月に同法案を再提出しましたが、やはり議会上院で否決されてしまいました。2010年2月、政府は、同法案の修正版を議会に提出し、議会下院で可決されています。

 その他、オーストラリア政府の地球温暖化局(Australian Greenhouse Office)主導で、企業、大学、病院等が自主的に参加しているGreenhouse Friendly Initiativeがあります。このイニシアティブでは、参加している約700の事業体が、カーボン・オフセットを実施しています。

 また、連邦政府に先駆けて、2002年からニューサウスウェールズ州が、電力関連業者を対象とする排出量取引制度を運用してきた実績があります。

ニュージーランドの状況

 2007年9月、ニュージーランド政府はニュージーランド排出量取引制度(NZETS)の制度案を発表しました。 2008年9月に法案が可決され、まずは森林部門に対し制度の導入を開始しました。しかし、2008年11月の総選挙で労働党に代わり国民党が勝利したことにより、排出量取引制度の見直しを検討する特別委員会が設置されました。同委員会が、意見募集や公聴会の結果を踏まえ、排出量取引制度の導入を提言する内容の報告書を公表したことで、政府は2009年9月、排出量取引制度を含めた気候変動対策修正法案を議会に提出し、11月に可決されました。今後は2015年までに、運輸、エネルギー、産業、農業、廃棄物部門へと対象を順次広げていく予定です。

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